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※こちらの記事は、2023年11月29日現在の内容です。

もし中途退去したら?マンスリーマンション契約時のトラブルを避けるために

1日単位から借りることができる短期賃貸物件は最近人気が急上昇しています。
10年ほど前から普及して歴史はまだ浅いものの、マンスリーマンションは利便性が高く、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー、アイロン、テーブル、机、椅子、エアコンなどの生活に必要な家具・家電製品が一通り揃っています。
また、お風呂とキッチンもあるので、ホテルとは違い、日常生活と変わらない快適な生活を送れるでしょう。
入居の手続きも簡単で、早ければ申し込み当日に入居ができるため、急遽利用したいというときにも便利です。
仕事で長期間の滞在をするときも、マンスリーマンションは自宅のようにくつろげることから重宝されています。

マンスリーマンションは申し込み時に契約期間を決めてから入居します。
ところが、急な予定でマンスリーマンションを出なくてはならない事態になった場合は、やむを得ず途中で解約しなければなりません。
通常の賃貸マンションの場合は契約期間の途中で退去するときの手続きが業界内でもある程度決まっているため、違約金が多少発生することはあっても、トラブルに発展することはほとんどありません。
ちなみに通常の賃貸マンションの場合は契約期間を2年とし、途中解約をすると違約金が発生する、あるいは退去を申し出てから1ヶ月分の家賃を納め収めなければならないというのが一般的です。
退去することを決めたら速やかに管理会社に申し出るのが適切でしょう。

マンスリーマンションの場合、入居途中に契約を解約して退去することは可能なのでしょうか。
もちろん、やむを得ない理由で退去をしなくてはならない旨を伝えれば、運営会社も理解してくれるでしょう。
マンスリーマンションはもとより短期間での貸出しを目的としているので、契約が長期にならない可能性があることも運営会社は少なからず心づもりしているはずです。
契約期間中に退去することになっても、残りの日数分の家賃を借主が支払ってくれたら、運営会社としては何も問題がありません。
トラブルになりやすいのは、退居後の家賃を支払うことをもったいないと感じ、借主が残りの家賃を返してほしいと請求するケースです。
契約期間の残り日数が少なければ急な申し出に応えてもられなくても仕方がなく諦めもつきますが、契約期間が長く残っていた場合、家賃が高額になるので借主はお金を無駄にしたくないと思うはずです。
それでは、マンスリーマンションの契約途中に契約を解除することになった場合、借主は残り日数の家賃を取り戻すことはできるでしょうか。
その答えは運営会社によって異なります。

マンスリーマンションのような短期賃貸物件を借りる場合、契約時に契約期間分の家賃を先払いしていることがほとんどです。
運営会社が返金に応じてくれるか否かは、それぞれの規約によります。
返金に全く対応してくれない運営会社、違約金を請求する運営会社、一定期間の申し出期間を設けて解約後の家賃を払い戻してくれる運営会社など様々です。
また、返金される場合でも、支払った料金のうちどの部分が返金の対象となるのかも運営会社次第です。
マンスリーマンションの料金は、「基本料金×契約日数+清掃費+契約手数料」で決まるため、合算した料金から返金されることもあれば、基本料金のみ返金可能だというケースもあります。
しかしながら、返金に関してはほとんど戻ってこないことが現状です。
運営会社側としても借主のためにお部屋を用意しているので、契約期間中に急に借主から契約の解約を申し入れられると困るわけです。
マンスリーマンションの契約を検討する際は途中で退去する予定がなくても、解約についてよく確認しておくと良いでしょう。
長期利用特典などがある場合、特典分の料金を支払わなくてはならないこともあるので、注意が必要です。

マンスリーマンションを途中で退去した場合も、契約期間の満了時と同様に原状回復費とお部屋のクリーニング費用がかかります。
原状回復費は、マンスリーマンションの備品や設備などを壊したり、傷つけたりしていなければ支払う必要はありません。
お部屋のクリーニング費用については、滞在が短期間でも必要があります。
ほとんどお部屋を使っていなくても物件の引き渡しを行う時点で、クリーニングを行う必要が出てくるのです。
また、契約途中の解約に類似したケースで、入居前キャンセルがあります。
マンスリーマンションの場合、申し込み後にキャンセルをすると、費用が発生する可能性が極めて高いです。
ほとんどのマンスリーマンションが違約金やキャンセル料を設けています。
運営会社によってシステムは異なりますが、申し込みをする前にチェックしておきましょう。
中には、滞在期間途中に退去する可能性があると分かっている場合もあるでしょう。
そのようなときの対処方法は2つです。

1つ目は契約時に契約期間を短くすることです。
短い契約期間にしておいて、滞在期間が伸びたら途中で契約期間を少しずつ延ばしてもらう方法です。
短期間の契約にすると若干割高になってしまう点に注意が必要です。
それでも、長期間の契約を結び、途中退去した際に残りの家賃が返金されない場合のリスクに比べると、良い対策だといえるでしょう。
ただし、契約期間を延ばす際に再契約できるとは限らないので、部屋に空きがあるか前もって運営会社に確認を取ることが必要です。
再契約が決まったら早めに申し込みを行いましょう。
2つ目は良心的な運営会社を選ぶことです。
良心的な運営会社とは、途中で退去することになっても柔軟な対応を取れるように万全の体制が整っている企業です。
一定の申し出期間を設けて解約後の家賃を払い戻してくれる運営会社は良心的だといえます。
詳しいことは規約に記載されいるので、マンスリーマンションの契約時によく確認しておくことが大切です。
分からないことや疑問に思ったことがあれば、積極的に質問しましょう。

アスヴェルは契約途中に何らかのご事情でお客様が退去される場合にも臨機応変に対応しています。
退去のご連絡を受けた翌日から起算して30日分を除いた残りの料金をお客様に返金いたします。
今回は、マンスリーマンションの契約期間中に退去することになった場合のお話をしました。
トラブルにならないようにするためにも、滞在期間のスケジュール管理をしっかり行い、予定が変更になっても慌てずに済むように前もって規約を確認しておきましょう。

京都ウィークリー・マンスリーマンション アスヴェル
監修者:株式会社アスヴェル マンスリー事業本部
2000年7月7日設立 大阪・京都を中心としたマンスリーマンションの運営会社
マンスリーマンションのご利用に役立つ記事をお届けします。
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